研究情報

有機農業Q&A

Q1 有機農業の定義はどうなっていますか。

有機農業は、生物の多様性、生物的循環及び土壌の生物活性等、農業生態系の健全性を促進し強化する全体的な生産管理システムであり、国際的な委員会(コーデックス委員会※注1)が作成した「ガイドライン※注2」に、その「生産の原則」が規定されています。

我が国では、平成18年度に策定された「有機農業推進法※注3」において、有機農業を「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。」と定義されています。

※注1:コーデックス委員会とは、消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、1963年にFAO及びWHOにより設置された国際的な政府間機関。国際食品規格の策定等を行っており、我が国は1966年より加盟。
※注2:有機的に生産される食品の生産、加工、表示及び販売に係るガイドライン(CAC/GL32-1999)
※注3:有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)

Q2 有機農産物の定義はどうなっていますか。

有機農産物とは、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において、

  • 周辺から使用禁止資材が飛来し又は流入しないように必要な措置を講じていること
  • は種又は植付け前2年以上化学肥料や化学合成農薬を使用しないこと
  • 組換えDNA技術の利用や放射線照射を行わないこと

など、コーデックス委員会のガイドラインに準拠した「有機農産物の日本農林規格」の基準に従って生産された農産物のことを指します。

この基準に適合した生産が行われていることを第三者機関が検査し、認証された事業者は、「有機JASマーク」を使用し、有機農産物に「有機○○」等と表示することができます(逆に、認証を受けていない農産物に「有機○〇」等の表示を行うことはできません)。

Q3 有機農業に使える技術にはどんなものがありますか。

本ホームページの「有機農業技術情報」に国や都道府県で開発された技術情報の一覧を掲載してありますので、該当する項目をクリックしてご確認ください。

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